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平成27年8月末に六代目山口組の分裂以降、神戸山口組との間で凶器を使用した暴力行為が多数発生するなど抗争が激化の一途をたどり、人の生命身体に重大な危害が加えられるおそれが認められたため、令和2年1月7日に三重県及び兵庫県など6府県公安委員会は、両団体を暴力団対策法に基づき、「特定抗争指定暴力団」に指定し、その後、同年4月及び7月に指定期限が延長されています。
1 根拠規定
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の2
2 禁止行為
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の3
※ 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、指定警戒区域内において
○ 事務所を新設すること
○ 対立する組員の居宅付近をうろつくこと
○ 多数で集合すること
をしてはならない。
3 対象団体
○ 指定暴力団六代目山口組
○ 指定暴力団神戸山口組
4 罰則
3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
5 指定する警戒区域
桑名市の区域
6 指定期限
○ 第1回目
令和2年1月7日から同年4月6日まで
○ 第2回目(延長)
令和2年4月7日から同年7月6日まで
○ 第3回目(再延長)
令和2年7月7日から同年10月6日まで